4 労働組合法2条1号所定の使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にある者
が使用者の意を体して労働組合に対する支配介入を行った場合には,使用者との間
で具体的な意思の連絡がなくとも,当該支配介入をもって使用者の不当労働行為と
評価することができるものである。
これを本件についてみると,前記事実関係によれば,東京運転所の助役は,科長
を含めて,組合員資格を有し,使用者の利益代表者とはされていないが,現場長で
ある所長を補佐する立場にある者であり,特に科長は,各科に所属する助役の中の
責任者として他の助役の業務をとりまとめ,必要に応じて他の助役に指示を与える
業務を行っていたというのであるから,E科長は,使用者の利益代表者に近接する
職制上の地位にあったものということができる。そして,前記事実関係によれば,B労組から脱退した者らが上告補助参加人を結成し,両者が対立する状況におい
て,被上告人は労使協調路線を維持しようとするB労組に対して好意的であったと
ころ,E科長によるF及びGに対する働き掛けがされた時期は上記の組合分裂が起
きた直後であり,上記働き掛けがB労組の組合活動として行われた側面を有するこ
とは否定できないとしても,本件各発言には,「会社が当たることにとやかく言わ
ないでくれ。」,「会社による誘導をのんでくれ。」,「もしそういうことだった
ら,あなたは本当に職場にいられなくなるよ。」(以上はFに対する発言),「科
長,助役はみんなそうですので,よい返事を待っています。」(Gに対する発言)
など,被上告人の意向に沿って上司としての立場からされた発言と見ざるを得ない
ものが含まれているのである。
5 以上と異なり,上記特段の事情が存在することについて首肯すべき説示をす
ることなく,本件各発言をもって被上告人の不当労働行為であると認めることはで
きないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があ
るというべきである。