4 前記事実関係によれば,本件選択定年制による退職は,従業員がする各個の申出 に対し,上告人がそれを承認することによって,所定の日限りの雇用契約の終了や
割増退職金債権の発生という効果が生ずるものとされており,上告人がその承認を
するかどうかに関し,上告人の就業規則及びこれを受けて定められた本件要項にお
いて特段の制限は設けられていないことが明らかである。
もともと,本件選択定年制による退職に伴う割増退職金は,従業員の申出と上告人の承認とを前提に,早期
の退職の代償として〔特別の利益〕を付与するものであるところ,本件選択定年制によ
る退職の申出に対し承認がされなかったとしても,その申出をした従業員は,上記の〔特別の利益〕を付与されることこそないものの,本件選択定年制によらない退職を
申し出るなどすることは何ら妨げられていないのであり,その退職の自由を制限さ
れるものではない。
したがって,従業員がした本件選択定年制による退職の申出に
対して上告人が承認をしなければ,割増退職金債権の発生を伴う退職の効果が〔生ずる余地はない〕。なお,前記事実関係によれば,上告人が,本件選択定年制による退
職の申出に対し,被上告人らがしたものを含め,すべて承認をしないこととしたの
は,経営悪化から事業譲渡及び解散が不可避となったとの判断の下に,事業を譲渡
する前に退職者の増加によりその継続が困難になる事態を防ぐためであったという
のであるから,その理由が不十分であるというべきものではない。
そうすると,本件選択定年制による退職の申出に対する承認がされなかった被上
告人らについて,上記退職の効果が生ずるものではないこととなる。