次のうち刑法の130条の罪(住居等侵入罪)に当らないものはどれか。

 *窃盗犯人が警察官におわれて,他人の住居の屋根によじ登る行為。

 無銭飲食の目的で飲食店に立ち入る行為。

 料亭で宴会中の客が別室で密談中の他の客の話しをぬすみ聞きする目的でその隣の空室に入る行為。

 宿泊の目的で冬期閉鎖中の他人のバンガローに立ち入る行為。

 かねて家出していた息子が強盗の目的で共犯者数人と共に実父宅に立ち入る行為。

 正 解   
昭和55 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
昭和54 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90