甲と乙は,Aを殺すことを共謀し,共に実行に着手したが,甲は途中でAが哀れに思い自ら犯行をとりやめたばかりか乙にも犯行をやめるように説得した。乙は甲がいないと自分だけでAを殺すのは困難だと考え,後日,別の者と一緒にAを殺害することにし,甲の説得に従って犯行を中止した。一ケ月後,乙は丙と共謀してAを殺害した。甲に関する刑事責任として正しいのはどれか。

 甲は犯行を中止したが,乙の犯行を中止させることができなかったから中止犯となることはない。

 共謀共同正犯を認める立場からも,甲と乙との共謀関係が消滅したとみるべきであるから,甲は殺人既遂の責任を負うことはない。

 乙,丙共謀によるAの殺害について甲は少くとも教唆犯か幇助犯の責任を免れることはできない。

 共謀共同正犯を認める立場では,甲と乙,乙と丙の順次共謀が成立していることは否定できないから,甲は共謀共同正犯としての責任を免れることはできない。

 正 解   
昭和54 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
昭和53 12 15 18 21 22 25 28 31 34 37 40 43 47 51 53 55 58 63 66 71 72 76 78 81 84 88 90