甲は日頃から乙議会議員に対し恨みをもっていたので,その恨みをはらすため,数人の友人が集まっているところで,うわさを信じて「乙は二年前県議の地位を利用して多額の賄賂を受けとった」といって,乙の名誉を毀損した。次のうち,甲の名誉毀損罪の成否につき,誤りはどれか。

 友人がすでに,うわさを知っていたときでも,名誉毀損罪は成立する。

 もっぱら,恨みをはらす目的のときは,たとえそれが真実であっても名誉毀損罪は成立する。

 乙県議がすでに死亡していたときは,名誉毀損罪は成立しない。

 第230条ノ2の3項を処罰阻却事由に関する規定と解しても名誉毀損罪は成立する。

 第230条ノ2の3項を違法性阻却事由に関する規定と解しても名誉毀損罪が成立しないとはいえない。

 正 解 
(参考)第230条ノ2の3項「前条第一項ノ行為公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ関スル事実ニ係ルトキハ事実ノ真否ヲ判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セス」
昭和53 12 15 18 21 22 25 28 31 34 37 40 43 47 51 53 55 58 63 66 71 72 76 78 81 84 88 90
昭和52 12 15 17 20 23 26 29 32 37 39 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 75 78 81 84 86 89 90