公職選挙法第226条2項は下記のように定めているが,同条項の規定する犯罪に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
「国若しくは地方公共団体の公務員,中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する自治省の職員,選挙管理委員会の委員若しくは職員,投票管理者,開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が選挙人に対し,その投票しようとし又は投票した被選挙人の氏名の表示を求めたときは,六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。」

 中央選挙管理会の委員が,その職を辞した後に,選挙人に対して,投票した被選挙人の氏名の表示を求めたとしても,本項の規定する犯罪を構成しない。

 選挙人が自分の投票した被選挙人の氏名を進んで表示したとき,選挙長がこれを聞いたとしても,本項の規定する犯罪を構成しない。

 投票管理者が,選挙人に対して,その妻の投票した被選挙人の氏名の表示を求めることは,本項の規定する犯罪を構成する。

 本項の規定する犯罪は,選挙の前後にかかわらず成立する。

 本項の規定する犯罪が既遂となるためには,選挙人が被選挙人の氏名を表示することを要しない。

 正 解   
昭和56 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
昭和55 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90