公共の福祉による基本的人権の制約について,次の二つの見解がある。

  • 【第1説】
     すべての基本的人権は「公共の福祉」によって制約されるものであり,憲法第12条及び第13条の「公共の福祉」は,基本的人権を制約する際の憲法上の根拠となる。

  • 【第2説】
     基本的人権が「公共の福祉」によって制約され得るのは,憲法第22条及び第29条のように,特に個別の人権規定において「公共の福祉」による制約が認められている場合に限られる。

 次のアからオまでの記述は,第1説又は第2説のいずれかに関するものであるが,「この説」が第2説を指すものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 この説に対しては,「公共の福祉」を抽象的な最高概念としてとらえる考え方と結び付きやすく,基本的人権が安易に制限されるおそれがあるという批判が可能である。

 この説に対しては,憲法第13条が訓示規定であるとすると,同条を,憲法に列挙されていない,いわゆる新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項と解釈することができなくなるのではないかとの問題を指摘することができる。

 この説は,憲法第13条が,基本的人権について,「公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする」と定め,必要最小限度の規制の原則を宣明していることも,同条に法的意味を認める理由の一つとする。

 この説に対しては,明治憲法と同じように,基本的人権の保障について「法律の留保」を認めたことと同じになってしまうのではないかとの問題を指摘することができる。

 この説も,基本的人権が絶対無制約であると主張するわけではなく,基本的人権にはその性質上当然に伴うべき内在的制約が存することを認めることになる。

 1 アイ     2 アウ     3イオ     4 ウエ     5 エオ
平成15年 平成16年