私有財産権の保障に関して,最高裁判所の判例の趣旨と合致しないものはどれか。

 私有財産の収用が,正当な補償のもとになされた場合において,その後において収用目的が消滅したとしても,法律上当然に,これを被収用者に返還しなければならないものではない。

 憲法は,「正当な補償」と規定しているだけであって,補償の時期についてはすこしも言明していないのであるから,補償が財産の供与と交換的に同時に履行さるべきことについては,憲法の保障するところではない。

 憲法第29条3項の「正当な補償」とは,その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき,合理的に算出された相当な額をいう。

 財産権に制限を加える法令に,補償に関する規定がない場合,常に憲法第29条3項に違反し無効である。

 正 解   
昭和50年 11 15 18 20 22 27 29 31 36 39 42 44 46 50 52 54 57 59 63 65 72 74 76 80 82 85 89
昭和49年 10 12 14 15 18 20 22 25 31 33 35 38 42 45 49 52 56 59 61 64 67 71 76 81 84 86 90