各選挙区に対する国会議員の定数の配分に関する次の記述のうち最高裁判所の判例の趣旨に合致するものはどれか。

 議員の定数の配分が選挙区の選挙人の人口に比例して定められていないときは,その定めは憲法に違反して無効である。

 裁判所の法令審査権は,議員の定数の配分に関する定めには一切及ばない。

 公職選挙法に基づく選挙無効の訴えは,選挙の管理機関が選挙の管理執行の手続に関する規定に違反した場合に認められるものであるから,その訴によって,議員の定数の配分に関する定めが違憲無効であるとの主張をなすことは許されない。

 議員の定数の配分が,選挙人の人口に比例していないとしても,選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合は格別その一事をもって憲法に違反し無効であると断定することはできない。

 正 解   
昭和50年 11 15 18 20 22 27 29 31 36 39 42 44 46 50 52 54 57 59 63 65 72 74 76 80 82 85 89
昭和49年 10 12 14 15 18 20 22 25 31 33 35 38 42 45 49 52 56 59 61 64 67 71 76 81 84 86 90