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◎
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抵当権の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合における共同担保目録に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
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1
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分割後の数筆の土地に抵当権が存続すべき場合において,分割前の土地が単独で抵当権の目的となっているときには,申請書に共同担保目録1通を添付する。
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2
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分割後の数筆の土地に抵当権が存続すべき場合において,分割前の土地が同一登記所の管轄に属する数筆の土地とともに抵当権の目的となっているときには,申請書に共同担保目録1通を添付する。
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3
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分割後の数筆の土地に抵当権が存続すべき場合において,分割前の土地が他の登記所の管轄に属する数筆の土地とともに抵当権の目的となっているときには,申請書に他の登記所の数に応じた数の共同担保目録をも添付する。
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4
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分割後の元地にのみ抵当権が存続すべき場合において,分割前の土地が同一登記所の管轄に属する数筆の土地とともに抵当権の目的となっているときは,申請書に共同担保目録の添付を要しない。
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5
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分割後の元地にのみ抵当権が存続すべき場合において,分割前の土地が他の登記所の管轄に属する数筆の土地とともに抵当権の目的となっているときには,申請書に他の登記所の数に応じた数の共同担保目録をも添付する。
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正 解 5
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| 昭和52年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 昭和51年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |