建物の表示に関する登記の申請書の添付図面についての記述中,誤っているものはどれか。
 建物の合併の登記の申請書には,建物の図面を添付しなければならないが,各階の平面図を添付する必要はない。
 共用部分たる旨の登記の申請書には,当該共用部分となった建物の図面及び各階の平面図は添付する必要がない。
 建物の分割の登記の申請書には,分割後の各建物についての建物の図面及び各階の平面図を添付しなければならない。
 建物の移動によりその所在に変更があったことによる変更の登記の申請書には,変更後の建物の図面を添付しなければならない。
 附属建物の新築の登記の申請書には,建物の図面及び当該新築に係る附属建物の各階の平面図を添付しなければならない。
正 解   
昭和51年 10 11 12 13 14 15
昭和50年 10 11 12 13 14 15