区分建物に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 数個の専有部分に通ずる廊下の部分については,共用部分である旨の登記をすることができない。
 1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立した建物としての用途に供することができるものがあるときは,その各部分について,区分建物の表示の登記をすることができる。
 専有部分とすることができる部分については,その3棟の建物の区分所有者全員を共有者とする区分建物の表示の登記をすることができる。
 数個の専有部分に通ずる廊下の部分については,その専有部分の区分所有者全員を共有者とする区分建物の表示の登記をすることができる。
 共用部分である旨の登記がされている建物については,所有権その他権利に関する登記をすることができない。
正 解   
昭和51年 10 11 12 13 14 15
昭和50年 10 11 12 13 14 15