建物の表示に関する登記の申請についての次の記述のうち,誤っているものはどれか。
 既登記の附属建物のある建物のうち,その附属建物についてのみ建物の種類の変更が生じた場合にも,所有者又は所有権の登記名義人は,1か月以内に建物の表示の変更の登記を申請しなければならない。
 既登記の附属建物のある建物について,主たる建物が焼失した場合には,所有者又は所有権の登記名義人は,1か月以内に建物の滅失の登記の申請と附属建物につき,新たに建物の表示の登記を申請をしなければならない。
 所有者は,1棟の建物を主たる建物とし,他の1棟の建物に属している区分建物をその附属建物とする建物の表示の登記の申請をなすことができる。
 所有者又は所有権の登記名義人は,既登記の附属建物のある建物からその附属建物を分割して,これを独立の1個の建物として登記を申請することができる。
 甲建物の附属建物を分割して,これを乙建物の附属建物とする登記は,1つの申請によってなすことができる。
正 解   
昭和51年 10 11 12 13 14 15
昭和50年 10 11 12 13 14 15