合筆及び合併に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 甲登記所の管轄に属する建物を乙登記所の管轄に属する建物の附属建物とする合併の登記は,することができない。
 抵当権の登記のある甲登記を分割してその一部(乙地)を抵当権の登記のされていない丙地に合併する合筆の登記の申請は,申請書に乙地に関し抵当権の消滅を承諾する書面を添付したときに限り,することができる。
 所有権以外の権利に関する登記のない建物を抵当権の登記のされている建物の附属建物とする合併の登記の申請は,することができない。
 所有権の登記がされている土地に,所有権の登記がされていない土地を合併する合筆の登記の申請は,することができない。
 承役地につきなす地役権の登記がされている土地についても,合筆の登記の申請をすることができる。
正 解   
昭和50年 10 11 12 13 14 15
昭和49年 10 11 12 13 14 15