土地の図面の作製に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 土地の所在図は,当該土地の近傍類似の土地についての地図(不動産登記法第17条の地図)の縮尺が1000分の1である場合には,それと同一の縮尺で作製するものとされている。
 数筆の土地について1件の申請書により分筆の登記を申請する場合には,地積の測量図は,分割前の土地について1用紙を用いて作製することができる。
 地積の測量図は,当該土地が村落・農耕地域にある場合には,500分の1の縮尺で作製することができる。
 土地の所在図は,地積の測量図に余白がある場合には,その余白の部分を用いて作製することができる。
 地役権図面は,当該土地の地図(不動産登記法第17条の地図)の縮尺が500分の1である場合であっても,1000分の1の縮尺で作製することができる。
正 解   
昭和55年 10 11 12 13 14 15
昭和54年 10 11 12 13 14 15