登録免許税に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 所有権の登記がされている場合に納付すべき1筆の土地を2筆とする分筆の登記を錯誤により抹消する登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,1,000円である。
 所有権の登記がされている2個の建物を1個の建物とする合併の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,1,000円である。
 所有権の登記がなされていない2筆の土地を1筆の土地とする合筆の登記を申請する場合には,登録免許税の納付を要しない。
 所有権の登記がされている1筆の土地を2筆の土地とする分筆の登記を申請する場合,その土地の地目により登録免許税の納付を要しないものがある。
 所有権の登記がされている1個の建物を3個の建物とする区分の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,3,000円である。
正 解   
昭和54年 10 11 12 13 14 15
昭和53年 10 11 12 13 14 15