建物の表示に関する登記の申請書の添付図面に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 表示の登記のされた建物の移転により,建物の所在が変更した場合の建物の表示の変更の登記の申請書には,変更後の建物の図面及び各階の平面図を添付しなければならない。
 附属建物の新築による建物の表示の変更の登記の申請書には,変更後の建物の図面及び各階の平面図を添付しなければならない。
 建物の一部の取毀しにより,床面積が変更した場合の建物の表示の変更の登記の申請書には,建物の図面を添付しなくてもよい。
 既登記の建物を附属建物とする建物の合併の登記の申請書には,合併前の建物の図面及び各階の平面図が既に登記所に提出されている場合には,それらを添付しなくてもよい。
 別棟の1個の建物を区分建物の所有者の共用部分とした場合の共用部分たる旨の登記の申請書には,共用すべき建物の図面及び各階の平面図を添付しなければならない。
正 解   
昭和53年 10 11 12 13 14 15
昭和52年 10 11 12 13 14 15