建物の登記に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は,所有者の意思に関係なく,1個の建物として取り扱う。
 地下駐車場は,主たる建物としては登記することができないが,附属建物としては登記することができる。
 建物の主たる用途が2以上の場合には,そのうち1によってその建物の種類を定める。
 建物の出窓は,その高さが1.5メートル以上のもので,その下部が床面と同一の高さにあるものに限り,床面積に算入する。
 建物の構造は,建物の主たる部分の構成材料及び屋根の種類によって定める。
正 解   
昭和53年 10 11 12 13 14 15
昭和52年 10 11 12 13 14 15