土地の合筆及び建物の合併の登記に関する次の記述中,正しいものはいくつあるか。
 区分所有権の目的でない甲建物と乙建物とが主たる建物と従たる建物との関係にないときは,合併の登記の申請をすることはできない。
 所有権の登記のある甲地及び乙地の合筆の登記の申請書には,甲地及び乙地の所有権の登記の登記済証を添付しなければならない。
 甲登記所の管轄に属する建物から附属建物を分割して,これを乙登記所の管轄に属する建物の附属建物とする場合には,建物の分割の登記の申請と建物の合併の登記の申請とを同一の申請書によりすることはできない。
 抵当権の登記のある甲地を分割して,その一部(乙地)を所有権以外の権利に関する登記のない丙地に合併する分合筆の登記の申請は,申請書に乙地に関し抵当権の消滅を承諾したことを証する書面を添付した場合でもすることはできない。
 承役地についてする地役権の登記のある甲地と,所有権以外の権利に関する登記のない乙地との合筆の登記の申請は,することはできない。
1 1個     22個     3 3個     4 4個     5 5個
昭和53年 10 11 12 13 14 15
昭和52年 10 11 12 13 14 15