分筆の登記の申請に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 分筆の登記を申請する場合において,分筆前の地積と分筆後の地積の差が,分筆前の地積を基準として,当該土地について地図の誤差の限度内であるときは,分筆の登記の申請の前提として,地積の更正の登記を申請する必要はない。
 分筆の登記を申請するに当たり,登記簿を閲覧したところ,所有権の登記名義人の住所が誤って登記されていた。この場合,住所を証する書面を添付すれば,分筆の登記と登記名義人の表示の更正の登記とを同一の申請書で申請することができる。
 申請書に地上権の登記名義人が権利の消滅を承諾したことを証する書面を添付して分筆の登記を申請する場合において,その地上権について更に第三者の権利に関する登記があるときは,その第三者の承諾書も添付しなければならない。
 分筆の登記の申請書に添付する地積の測量図は,分割後の土地のうち1筆については,必ずしも求積及びその方法を明らかにしたものであることを要しない。
 1筆の土地の一部が別地目となったときは,表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は,1か月以内に土地の一部地目変更に伴う分筆の登記の申請をしなければならない。
正 解   
昭和53年 10 11 12 13 14 15
昭和52年 10 11 12 13 14 15