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△安79条〔安全衛生改善計画〕
△1 作成指示
都道府県労働局長は,事業場の施設その他の事項について,労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く)は,厚生労働省令で定めるところにより,事業者に対し,当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という)を作成すべきことを指示することができる。
×2 意見聴取・遵守
前条第2項及び第3項の規定は,【安全衛生改善計画】について準用する。 この場合において,同項中「第1項」とあるのは,「次条第1項」と読み替えるものとする。
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【関連条文】
2 事業者は,特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
3 第1項の事業者及びその労働者は,特別安全衛生改善計画を守らなければならない。
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(法78条1項)
作成指示
(法79条1項) |
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変更指示 |
できる |
(法78条4項) |
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できない |
(法79条) |
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(2309D) |
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【過去問】01
(2309D) 《指示書》
【都道府県 労働局長】は ,労働安全衛生法79条1項の規定により,事業場の施設その他の事項について,労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき,安全衛生改善計画作成 指示書により,事業者に対し,当該事業場の【安全衛生 改善計画】を作成すべきことを 指示することができる (法79条1項)。
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勧告 |
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(法10条3項) |
(2609A) |
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(法15条5項) |
(2010C) |
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再使用の検査 |
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(法38条3項) |
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製造時の検査証 |
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(法39条1項) |
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ベンジジン等の許可 |
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(法55条) |
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作成の指示 |
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(法79条1項) |
(2309D) |
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免許・技能講習 |
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(法61条1項) |
(2810A) |
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代表者の届出 |
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(法5条1項) |
(0308B) |
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