(26安4)
《勧奨》@
【都道府県
労働局長】は,
労働安全衛生法78条1項の規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の
指示をした場合に,専門的な
助言を必要とすると認めるとき,当該事業者に対し,労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る
診断を受け,かつ,安全衛生改善計画の作成について,これらの者の
意見を聴くべきことを〔
勧奨する〕ことができる
(法80条2項)。
(1808D) 《勧奨》A
【都道府県労働局長】は,
労働安全衛生法78条1項の規定に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の
指示をした場合に,専門的な
助言を必要とすると認めるとき
,同法80条の規定に基づき,当該事業者に対し,労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け,かつ,安全衛生改善計画の作成について,これらの者の
意見を聴くべきことを
勧奨することができる
(法80条2項)。
(1510D) 《勧奨》B
【都道府県労働局長】は,
労働安全衛生法の規定により事業者に対し安全衛生改善計画を作成すべきことを
指示した場合に,必要があると認めるとき,当該事業者に対し
,〈×併せて,当該計画の実施状況について〉,一定の期間ごとに労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全衛生
監査を受けるべきことを
勧奨することができる
(法80条2項)。