(1301C) 《2以上の事業所》@
被保険者が同時に
2以上の事業所に使用され,一方の事業所には健康保険
組合が設立され,他方の事業所は[全国健康保険協会]保険の適用事業所となっている場合,標準報酬に関する事務を行う保険者は[被保険者が
選択する
](法7条)(則2条1項)。
(04健3)
《2以上の事業所》A → 選択届 (10日以内)
被保険者
(日雇特例被保険者を除く)は,同時に
2以上の事業所に使用される場合に,保険者が2以上あるとき,その被保険者の保険を管掌する保険者を
選択しなければならない
](法7条)(則1条の2第1項)。 この場合,同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から〔
10〕日以内に,被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を,全国健康保険協会を選択しようとするときは〔
厚生労働大臣〕に,健康保険組合を
選択しようとするときは健康保険組合に提出する
(則2条1項)。