(05健1)
《厚生労働大臣》@
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち,被保険者の資格の取得及び喪失の
確認,標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収
(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は,〔
厚生労働大臣〕が行う
(法5条2項)。
(2201A) 《厚生労働大臣》A
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち,被保険者の資格の取得及び喪失の
確認,標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収
(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は,
厚生労働大臣が行う
(法5条2項)。
(2901C) 《保険料の徴収》
任意継続被保険者の保険料の
徴収に係る業務は,保険者が全国健康保険協会の場合,[任意継続被保険者については
全国健康保険協会:×厚生労働大臣]が行い
(法5条2項),保険者が健康保険組合の場合,
健康保険組合が行う
(法6条)。
(2905C) 《インターネット》
厚生労働大臣は,全国健康保険
協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称及び所在地,特定適用事業所であるか否かの別を,
インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により
公表することができる
(則159条の10)。