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介89条〔変更の届出〕
指定介護老人福祉施設の開設者は,開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは,厚生労働省令で定めるところにより,10日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【関連条文】
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指定
介護老人
福祉
施設
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第86条〔指定介護老人福祉施設の指定〕
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第86条の2〔指定の更新〕
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第87条〔指定介護老人福祉施設の基準〕
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第88条〔指定介護老人福祉施設の基準〕
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第89条〔変更の届出〕
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第89条の2〔都道府県知事等による連絡調整又は援助〕
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第90条〔報告等〕
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第91条〔指定の辞退〕
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第91条の2〔勧告,命令等〕
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第92条〔指定の取消し等〕
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第93条〔公示〕
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