前に
次へ
△
国保83条〔設立,人格及び名称〕
1 都道府県若しくは市町村又は組合は,共同してその目的を達成するため,国民健康保険団体連合会
(以下「連合会」という)
を設立することができる。
2 連合会は,法人とする。
3 連合会は,その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。
4 連合会でない者は,「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
【関連条文】
**
(0106C)
《連合会》
都道府県若しくは市町村又は組合は,共同してその目的を達成するため,国民健康保険団体
連合会
を設立することができる
(法83条1項)。
第7章 国民健康保険団体連合会
△
第83条〔設立,人格及び名称〕
○
第84条〔設立の認可等〕
×
第85条〔規約の記載事項〕
×
第86条〔準用規定〕
前に
次へ