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国保83条〔設立,人格及び名称〕
【関連条文】
(0106C) 《連合会》
 都道府県若しくは市町村又は組合は,共同してその目的を達成するため,国民健康保険団体連合会を設立することができる(法83条1項)。
第7章 国民健康保険団体連合会 第83条〔設立,人格及び名称〕 第84条〔設立の認可等〕
×第85条〔規約の記載事項〕 ×第86条〔準用規定〕
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