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国保86条〔準用規定〕
第16,第23条から第25条まで,第26条第1項,第27条から第35条まで及び第82条
(特定健康診査等に係るものを除く)
の規定は,連合会について準用する。この場合において,これらの規定中「
組合員
」とあるのは「会員たる都道府県若しくは市町村又は組合を代表する者」と,「
組合会
」とあるのは「総会又は代議員会」と,「
組合会議員
」とあるのは「総会又は代議員会の議員」と読み替えるものとする。
【関連条文】
**
第7章 国民健康保険団体連合会
△
第83条〔設立,人格及び名称〕
○
第84条〔設立の認可等〕
×
第85条〔規約の記載事項〕
×
第86条〔準用規定〕
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