前に
次へ
×
国保87条〔審査委員会〕
1 第45条第5項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため,都道府県の区域を区域とする連合会
(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の3分の2以上が加入しないものを除く)
に,国民健康保険診療報酬審査委員会
(以下「審査委員会」という)
を置く。
2 連合会は,前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で,健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査を審査委員会に行わせることができる。
【関連条文】
**
第8章 診療報酬審査委員会
×
第87条〔審査委員会〕
◎
第88条〔審査委員会の組織〕
×
第89条〔審査委員会の権限〕
×
第90条〔省令への委任〕
前に
次へ