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国保88条〔審査委員会の組織〕
【関連条文】
(2106D) 《審査委員会》
 国民健康保険診療報酬審査委員会は,[都道府県知事:×厚生労働大臣]が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員,保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する(法88条1項)。
(2706B) 《基礎賦課額》
 国民健康保険法施行令では,市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうちの基礎賦課額は,[65万円:×16万円]を超えることはできないことを規定している(法88条1項)。
(0307D) 《審査委員会》
 国民健康保険診療報酬審査委員会は,都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の3分の2以上が加入しないものを除く)に置かれ(法87条1項),都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員,保険者を代表する委員並びに[公益:×被保険者]を代表する委員をもって組織される(法88条1項)。
(2507E) 《審査委員会》
 国民健康保険診療報酬審査委員会は,[都道県知事:×厚生労働大臣]が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員,保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し,委員は[都道県知事:×厚生労働大臣]が委嘱する(法88条1項)。
(3009A) 《賦課額》
 国民健康保険法施行令29条の7の規定では,市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は,世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額〈,×前期高齢者納付金等賦課額〉,後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とされている(令29条の7第1項)。
第8章 診療報酬審査委員会 ×第87条〔審査委員会〕 第88条〔審査委員会の組織〕
×第89条〔審査委員会の権限〕 ×第90条〔省令への委任〕
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