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国保84条〔設立の認可等〕
【関連条文】
(0106D) 《知事の認可》
 国民健康保険団体連合会設立しようとするとき,当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事認可を受けなければならない(法84条1項)。
(2106C) 《知事の認可》
 保険者が共同してその目的を達成するために国民健康保険団体連合会を設立しようとするとき,[当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事:×厚生労働大臣]認可を受けなければならない(法84条1項)。
(0408E) 《会員》
 都道府県若しくは市町村又は組合は,共同してその目的を達成するため,国民健康保険団体連合会を設立することができる(法83条1項)。 都道府県の区域を区域とする連合会に,その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の[3分の2:×2分の1]以上が加人したとき,当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は,すべて当該連合会会員となる(法84条3項)。
第7章 国民健康保険団体連合会 第83条〔設立,人格及び名称〕 第84条〔設立の認可等〕
×第85条〔規約の記載事項〕 ×第86条〔準用規定〕
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