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国保107条〔事業状況の報告〕
次の各号に掲げる者は,厚生労働省令で定めるところにより,事業状況を,それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。
@ 都道府県 厚生労働大臣
A 市町村若しくは組合又は連合会 当該市町村若しくは組合又は連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事
【関連条文】
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(0608E)
《事業状況》
市町村若しくは国保
組合
又は国民健康保険団体連合会は,厚生労働省令で定めるところにより,
事業状況
を[都道府県知事
:×厚生労働大臣]
に報告しなければならない
(法107条2号)。
第10章 監 督
×
第106条〔報告の徴収等〕
×
第107条〔事業状況の報告〕
×
第108条〔組合等に対する監督〕
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