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国保107条〔事業状況の報告〕
【関連条文】
(0608E) 《事業状況》
 市町村若しくは国保組合又は国民健康保険団体連合会は,厚生労働省令で定めるところにより,事業状況を[都道府県知事:×厚生労働大臣]に報告しなければならない(法107条2号)。
第10章 監 督 ×第106条〔報告の徴収等〕 ×第107条〔事業状況の報告〕
×第108条〔組合等に対する監督〕
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