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◆○給57条〔掛金の額の基準〕
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【関連条文】
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| (05社3) 《掛金の額》@ 掛金の額は,給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし,厚生労働省令で定めるところにより,将来にわたって〔財政の均衡を保つこと:×必要な給付を行うこと〕ができるように計算されるものでなければならない(法57条)。 (0406C) 《掛金の額》A 掛金の額は,給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし,厚生労働省令で定めるところにより,将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない(法57条)。 この基準にしたがって,事業主等は,少なくとも[5年:×6年]ごとに掛金の額を再計算しなければならない(法58条1項)。 | |||||
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