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給55条〔掛金〕 掛け金は事業主が全額負担。  規約で加入者が一部負担。
【関連条文】2
(1908C) 《事業主の拠出》@
 事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため,規約の定めるところにより,1回以上,定期的に【掛金】を拠出しなければならない(法55条1項)。
(2808D) 《事業主の拠出》A
 事業主は,給付に関する事業に要する費用に充てるため,規約で定めるところにより,[1回以上,定期的に:×毎月,翌月末までに]掛金】を拠出しなければならない(法55条1項)。
(2307D) 《事業主の拠出》B
 規約型企業年金を実施する事業主は,給付に関する事業に要する費用に充てるため,規約で定めるところにより,[1回:×年2回]以上,【掛金】を拠出しなければならない(法55条1項)。
(0206B) 《加入者の負担》
 加入者は,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,事業主が拠出すべき掛金の[一部:×全部]負担することができる(法55条2項)。
 掛け金は事業主が全額負担。  規約で加入者が一部負担。
第5章 掛 金 第55条〔掛金〕 ×第56条〔掛金の納付〕
第57条〔掛金の額の基準〕 第58条〔財政再計算〕 
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