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◎給55条〔掛金〕 掛け金は事業主が全額負担。 規約で加入者が一部負担。
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【関連条文】2
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| (1908C) 《事業主の拠出》@ 事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため,規約の定めるところにより,年1回以上,定期的に【掛金】を拠出しなければならない(法55条1項)。 (2808D) 《事業主の拠出》A 事業主は,給付に関する事業に要する費用に充てるため,規約で定めるところにより,[年1回以上,定期的に:×毎月,翌月末までに]【掛金】を拠出しなければならない(法55条1項)。 (2307D) 《事業主の拠出》B 規約型企業年金を実施する事業主は,給付に関する事業に要する費用に充てるため,規約で定めるところにより,[年1回:×年2回]以上,【掛金】を拠出しなければならない(法55条1項)。 (0206B) 《加入者の負担》 加入者は,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,事業主が拠出すべき掛金の[一部:×全部]を負担することができる(法55条2項)。 | |||||
| 掛け金は事業主が全額負担。 規約で加入者が一部負担。 | |||||
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