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○拠68条〔個人型年金加入者掛金〕
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【関連条文】2
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| (0506D) 《掛金の拠出》 個人型年金加入者は,政令で定めるところにより,年[1回:×2回]以上,定期的に掛金を拠出する(法68条1項)。 (0607E) 《掛金の額》 個人型年金加入者掛金の額は,個人型年金規約で定めるところにより,個人型年金加入者が決定し,又は変更する(法68条2項)。 (2007A) 《掛金の額》 個人型年金加入者は,個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき掛金を拠出するが(法68条1項),この掛金の額は,個人型年金規約の定めるところにより,[個人型年金加入者:×国民年金基金連合会]が決定し,又は変更する(法68条2項)。 | |||||||
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