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拠70条の2〔中小事業主掛金の納付〕
1 中小事業主は,第68条の2第1項の規定により中小事業主掛金を拠出するときは,
個人型
年金規約で定めるところにより,
連合会
に納付するものとする。
2 前条第4項の規定は,連合会が前項の規定により中小事業主掛金の納付を受けた場合について準用する。
【関連条文】
**
〔3〕 掛 金
○
第68条〔個人型年金加入者掛金〕
×
第68条の2〔中小事業主掛金〕
×
第69条〔拠出限度額〕
○
第70条〔個人型年金加入者掛金の納付〕
×
第70条の2〔中小事業主掛金の納付〕
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第71条〔掛金の源泉控除〕
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