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拠71条〔個人型年金加入者掛金の源泉控除〕
1 第70条第2項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は,第2号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては,個人型年金加入者掛金を給与から控除することができる。
2 厚生年金適用事業所の事業主は,前項の規定によって個人型年金加入者掛金を控除したときは,個人型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し,その控除額を第2号加入者に通知しなければならない。
【関連条文】
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〔3〕 掛 金
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第68条〔個人型年金加入者掛金〕
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第68条の2〔中小事業主掛金〕
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第69条〔拠出限度額〕
○
第70条〔個人型年金加入者掛金の納付〕
×
第70条の2〔中小事業主掛金の納付〕
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第71条〔掛金の源泉控除〕
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