〔1年間〕の個人型年金加入者掛金の額(中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては,個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ)の総額は,拠出限度額(〔1年間〕に拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の総額の上限として,個人型年金加入者の種別(第1号加入者(個人型年金加入者であって,第62条第1項第1号に掲げるものをいう),第2号加入者(個人型年金加入者であって,同項第2号に掲げるものをいう。以下同じ)又は第3号加入者(個人型年金加入者であって,同項第3号に掲げるものをいう)の区別をいう)及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額をいう)を超えてはならない。