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◆○拠70条〔個人型年金加入者掛金の納付〕
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【関連条文】
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| (0506E) 《掛金の納付》 個人型年金加入者は,個人型年金規約で定めるところにより,個人型年金加入者掛金を[連合会:×確定拠出年金運営管理機関]に納付するものとする(法70条1項)。 (22社1) 《個人型年金》 確定拠出年金の個人型年金加入者は,個人型年金規約で定めるところにより,毎月の個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という)に納付することになっている(法70条1項)。 ただし,[第2号加入者:×65歳未満]の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者,厚生年金基金の加入員その他政令で定める者を除く)である個人型年金加入者は,厚生労働省令で定めるところにより,毎月の掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる(法70条2項)。 また,連合会は,掛金の納付を受けたときは,厚生労働省令で定めるところにより,各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を[個人型記録関連運営管理機関:×日本年金機構]に通知しなければならない(法70条4項)。 | |||||||
| 個人型は,掛金を,連合会に納付(法70条1項,)70条の2第1項。 | |||||||
| 企業型は,掛金を,資産管理機関に納付(法21条1項)。 | |||||||
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