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給69条〔事業主の行為準則〕
1
忠実義務
事業主は,法令,法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し,加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2
禁止行為
事業主は,次に掲げる行為をしてはならない。
@ 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって,資産管理運用契約を締結すること。
A 積立金の運用に関し特定の方法を指図することその他積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為
【関連条文】
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行為準則
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第69条〔事業主〕
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第70条〔基金の理事〕
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第71条〔資産管理運用機関〕
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第72条〔基金が締結した基金資産運用契約の相手方〕
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第73条〔業務概況の周知〕
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