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給72条〔基金が締結した基金資産運用契約の相手方の行為準則〕
基金が締結した基金資産運用契約の相手方は,法令及び基金資産運用契約を遵守し,基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
【関連条文】
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行為準則
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第69条〔事業主〕
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第70条〔基金の理事〕
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第71条〔資産管理運用機関〕
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第72条〔基金が締結した基金資産運用契約の相手方〕
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第73条〔業務概況の周知〕
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