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◇×
給73条〔業務概況の周知〕
1
加入者
事業主等は,厚生労働省令で定めるところにより,その確定給付企業年金に係る〔
業務
の概況
〕について,加入者に
周知
させなければならない。
2
加入者以外の者
事業主等は,前項に規定する業務の概況について,加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも,できる限り同様の
措置
を講ずるよう努めるものとする。
【関連条文】
**
行為準則
×
第69条〔事業主〕
×
第70条〔基金の理事〕
×
第71条〔資産管理運用機関〕
×
第72条〔基金が締結した基金資産運用契約の相手方〕
×
第73条〔業務概況の周知〕
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