1 確定給付企業年金(基金型企業年金を除く。以下「規約型企業年金」という)を実施する事業主は,厚生労働大臣の承認を受けて,当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる。
2 前項の承認の申請は,実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合,当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意(第78条において「労働組合等の同意」という)を得て行わなければならない。
3 前項の場合において,実施事業所が二以上であるときは,同項の同意は,各実施事業所について得なければならない。
4 第1項の規定により統合された規約型企業年金の規約は,同項の承認があった時に,第3条第1項第1号の承認を受けたものとみなす。
5 第1項に規定する当該規約型企業年金及び他の規約型企業年金の規約は,同項の承認があった時に,その効力を失う。