1 基金は,その実施事業所の事業主(基金を共同して設立している場合にあっては,当該基金を設立している事業主の全部)が規約型企業年金を実施しているとき,又は実施することとなるときは,厚生労働大臣の認可を受けて,当該規約型企業年金の事業主に,当該基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2 当該規約型企業年金の事業主は,前項の申出があったときは,厚生労働大臣の承認を受けて,同項の権利義務を承継することができる。
3 当該基金は,前項の承認があった時に第85条第1項の規定による基金の解散の認可があったものとみなす。この場合において,第87条,第88条並びに第89条第6項及び第七項の規定は,適用しない。
4 第2項の規定により当該規約型企業年金の事業主が権利義務を承継する場合においては,当該基金から当該規約型企業年金の資産管理運用機関に積立金及び第89条第6項に規定する残余財産を移換するものとする。
5 第76条第2項の規定は第1項の認可の申請を行う場合について,第74条第2項及び第3項の規定は第2項の承認の申請を行う場合について,それぞれ準用する。