△1 基金は,分割しようとするときは,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
△2 基金の分割は,実施事業所の一部について行うことはできない。
3 分割を行う場合においては,分割により設立される基金の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者又は分割後存続する基金の加入者である厚生年金保険の被保険者の数が,第12条第1項第4号(基金を共同して設立している場合にあっては,同項第5号)の政令で定める数以上であるか,又は当該数以上となることが見込まれなければならない。
4 分割によって基金を設立するには,分割により設立される基金の実施事業所となるべき厚生年金適用事業所の事業主が規約を作り,その他設立に必要な行為をしなければならない。
5 分割により設立された基金は,分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。
6 前項の規定により承継する権利義務の限度は,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7 前条第2項の規定は,第1項及び前項の認可の申請を行う場合について準用する。