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給77条〔基金の分割〕
【関連条文】
(0606A) 《分割》
 企業年金基金は,分割しようとするとき,厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法77条1項)。 また,基金の分割は,実施事業所の一部について行うことは[できない](法77条2項)。
確定給付企業年金間の移行 第74条〔規約型の統合〕 ×第75条〔規約型の分割〕 ×第76条〔基金の合併〕 ×第77条〔基金の分割〕
×第78条〔実施事業所の増減〕 ×第78条の2〔事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少〕
×第79条〔権利義務の他の確定給付企業年金への移転〕 ×第80条〔規約型→基金〕 ×第81条〔基金→規約型〕
第81条の2〔他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換〕 ×第82条〔政令への委任〕
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