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◇△給78条〔実施事業所の増減〕
【関連条文】
(0606B) 《実施事業所の増減》
 事業主等がその実施事業所を増加させ,又は減少させようとするとき,その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の[全部:×過半数]の同意及び労働組合等の同意を得なければならない(法78条1項)。
確定給付企業年金間の移行 第74条〔規約型の統合〕 ×第75条〔規約型の分割〕 ×第76条〔基金の合併〕 ×第77条〔基金の分割〕
×第78条〔実施事業所の増減〕 ×第78条の2〔事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少〕
×第79条〔権利義務の他の確定給付企業年金への移転〕 ×第80条〔規約型→基金〕 ×第81条〔基金→規約型〕
第81条の2〔他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換〕 ×第82条〔政令への委任〕
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