△1 事業主等がその実施事業所を増加させ,又は減少させようとするときは,その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の〔全部〕の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。
2 前項の規定により基金が当該実施事業所を減少させるときは,基金の加入者の数が,実施事業所を減少させた後においても,第12条第1項第4号(基金を共同して設立している場合にあっては,同項第5号)の政令で定める数以上であるか,又は当該数以上となることが見込まれなければならない。
3 第1項の規定により実施事業所が減少する場合(実施事業所の事業主が,分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む)において,当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは,第55条第1項の規定にかかわらず,当該減少に係る実施事業所の事業主は,当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を,掛金として一括して拠出しなければならない。
4 第74条第3項の規定は,第1項の労働組合等の同意を得る場合について準用する。