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給81条の2〔脱退一時金相当額の移換〕
【関連条文】
(2909E) 《脱退一時金の移換》
 確定給付企業年金を実施している企業を退職したため,その加入者の資格を喪失した一定要件を満たしている者が,転職し,転職先企業において他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合,当該他の確定給付企業年金の規約において,あらかじめ,転職前の企業が実施している確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているとき,その者は,転職前の企業が実施している確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる(法81条の2第1項)。
移換元 移換先
確定給付企業年金
確定給付企業年金
(法81条の2)
確定拠出年金(企業型)
(法82条の3)
確定拠出年金(個人型)
(法82条の3)
企業年金連合会
(法91条の19)
確定給付企業年金間の移行 第74条〔規約型の統合〕 ×第75条〔規約型の分割〕 ×第76条〔基金の合併〕 ×第77条〔基金の分割〕
×第78条〔実施事業所の増減〕 ×第78条の2〔事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少〕
×第79条〔権利義務の他の確定給付企業年金への移転〕 ×第80条〔規約型→基金〕 ×第81条〔基金→規約型〕
第81条の2〔他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換〕 ×第82条〔政令への委任〕
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