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給82条〔政令への委任〕
この章に定めるもののほか,規約型企業年金の統合及び分割,基金の合併及び分割,実施事業所の増減,確定給付企業年金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は,
政令
で定める。
【関連条文】
**
確定給付企業年金間の移行
△
第74条〔規約型の統合〕
×
第75条〔規約型の分割〕
×
第76条〔基金の合併〕
×
第77条〔基金の分割〕
×
第78条〔実施事業所の増減〕
×
第78条の2〔事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少〕
×
第79条〔権利義務の他の確定給付企業年金への移転〕
×
第80条〔規約型→基金〕
×
第81条〔基金→規約型〕
△
第81条の2〔他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換〕
×
第82条〔政令への委任〕
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