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給76条〔基金の合併〕
1 基金は,合併しようとするときは,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は,代議員会における代議員の定数の4分の3以上の多数による議決を経て行わなければならない。
3 合併によって基金を設立するには,各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り,その他設立に必要な行為をしなければならない。
4 合併により設立された基金又は合併後存続する基金は,合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
【関連条文】
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確定給付企業年金間の移行
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第74条〔規約型の統合〕
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第75条〔規約型の分割〕
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第76条〔基金の合併〕
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第77条〔基金の分割〕
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第78条〔実施事業所の増減〕
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第78条の2〔事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少〕
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第79条〔権利義務の他の確定給付企業年金への移転〕
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第80条〔規約型→基金〕
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第81条〔基金→規約型〕
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第81条の2〔他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換〕
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第82条〔政令への委任〕
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