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給75条〔規約型企業年金の分割〕
1 規約型企業年金を共同して実施している事業主は,厚生労働大臣の承認を受けて,当該規約型企業年金を分割することができる。
2 前項の規定により分割された規約型企業年金の規約は,同項の承認があった時に,第3条第1項第1号の承認を受けたものとみなす。
3 第1項に規定する規約型企業年金の規約は,同項の承認があった時に,その効力を失う。
4 前条第2項及び第3項の規定は,第1項の承認の申請を行う場合について準用する。
【関連条文】
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確定給付企業年金間の移行
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第74条〔規約型の統合〕
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第75条〔規約型の分割〕
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第76条〔基金の合併〕
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第77条〔基金の分割〕
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第78条〔実施事業所の増減〕
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第78条の2〔事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少〕
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第79条〔権利義務の他の確定給付企業年金への移転〕
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第80条〔規約型→基金〕
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第81条〔基金→規約型〕
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第81条の2〔他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換〕
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第82条〔政令への委任〕
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