1 規約型企業年金の事業主は,当該事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては,当該規約型企業年金を実施している事業主の全部)が基金を設立しているとき,又は設立することとなるときは,厚生労働大臣の承認を受けて,当該基金に,当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2 当該基金は,前項の申出があったときは,厚生労働大臣の認可を受けて,同項の権利義務を承継することができる。
3 当該規約型企業年金は,前項の認可があった時に第84条第1項の規定による規約型企業年金の終了の承認があったものとみなす。この場合において,第87条,第88条並びに第89条第6項及び第7項の規定は,適用しない。
4 第2項の規定により当該基金が権利義務を承継する場合においては,当該規約型企業年金の資産管理運用機関から当該基金に積立金を移換するものとする。
5 第74条第2項及び第3項の規定は第1項の承認の申請を行う場合について,第76条第2項の規定は第2項の認可の申請を行う場合について,それぞれ準用する。